- 公務員の有給休暇に興味がある方
- これから公務員を目指す方
- 公務員への転職を考えている方
- 公務員に合格している方
- 公務員として働かれている方
お疲れ様です。元公務員のりょんです。
今回は「公務員の有給休暇とは?」というテーマで記事を紹介していきます。
突然ですが、みなさんは公務員の有給休暇についてご存知でしょうか?
福利厚生が恵まれていると言われる公務員。
最近は暗いニュースが多いですが、有給休暇の制度については正直かなり恵まれていると感じます。
本記事では、有給休暇の仕組みについて経験談を踏まえて考察していきます。

公務員の休暇について、しっかり学んでいきましょう。
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1. そもそも有給休暇って何?

そもそも有給休暇ってなんでしょう?
学生の方は聞きなれない言葉かもしれませんが、労働者には労働基準法によって有給休暇というものが付与されています。
有給休暇を簡単に説明するとこんな感じです。
給料をもらいつつ、休むことができる休暇のこと
有給休暇の呼び方は「年休」「年次休暇」「有給」など様々ありますが、どれも同じ意味で捉えていただいて大丈夫です。
仕事を休んで遊んでいても給料が発生するのはかなり嬉しいことですよね。
休んだ分仕事が溜まってしまう弊害もありますが、時にはリフレッシュして旅行に行ったりプライベートを充実させるのも社会人として大切なことだと思います。
それではこの有給休暇について詳しく見ていきましょう。

給料をもらいながら休めるのって最高ですね!
2. 有給休暇日数の仕組み

以下では公務員の有給休暇の仕組みについて紹介していきます。
各自治体によって差はありますが、在籍していた3つの自治体ではほぼ同一の制度でした。
そのため、どの自治体も制度は似通っていると思います。
与えられている制度についての知識をつけることは非常に重要だと思います。
しっかりと有給休暇の仕組みについて学んでいきましょう。
① 年間の有給休暇付与日数は?
有給休暇日数は年20日間付与される
公務員は年間20日の有給休暇が付与されます。
付与日について国家公務員の場合は1月1日。
地方公務員の場合は自治体によって4月1日に付与されるケースもあるそうです。
4月入社の新卒の方を例に挙げると、入社時点で1年の3/4が終了しているため、15日の付与となります。(※1月1日付与の場合)
ん〜20日と聞くと多いような少ないような・・・
数字だけで想像するのは難しいですよね。
では試しに2023年における有給休暇の試算してみましょう!
2023年の平日日数合計・・・247日間
⇨単純に20日の有給日数で割ると・・・247÷20≒12.35日間
簡易的ですが20日間の有給休暇を全て取得した場合、12日間に1日休むことが可能となります。
1ヶ月あたり2日程度の休みと考えるとわかりやすいでしょうか?
こう考えると結構休みがあるように感じますね。
民間企業では有給日数が充実している企業も多いですが、20日間というのは各企業を見ても非常に高い水準です。
有給日数については、正直かなり恵まれていると思います。

月曜日、金曜日に有給休暇を取得すれば自ら多くの三連休を作ることもできます。
これだけの有給休暇があれば、海外旅行も視野に入れていくことができますね!
↓海外旅行に関する記事はこちらで紹介しています↓
② 取得義務
年間5日間の休暇取得が義務化
公務員に限った話ではありませんが、2019年に労働基準法が改正し、年間5日間の休暇取得が義務化されました。
逆に改正前は取得義務を設定していなかったということになるので、考えるだけでも恐ろしいですね・・・
法律上の義務が発生したことで、罰則の存在も生まれました。
罰則があることで取得しやすい環境を作らざるを得ませんし、有給休暇取得に対する意識も非常にいい方向に変わったと思います。
個人的には5日間ではなく、全ての職員が付与分の休暇を使い切れるくらいの義務があってもいいような気がしますが・・・
まぁそれは置いておいて、時代が進むにつれて多少なりとも働き方の改革は行われているかもしれませんね。

今後もっと働きやすい世の中になっていってほしいものですね!
③ 取得できなかった場合の措置はあるの?
有給休暇日数は翌年度まで繰越が可能
有給休暇は1年間に20日間取得ができなくても、残日数を翌年度まで繰越できる措置が存在しています。
仮に②で紹介している義務5日間のみを有給休暇取得した場合、15日間が翌年度に繰越されることになります。
翌年度の有給休暇日数は35日間になるというわけですね。
この繰越については労働基準法第115条に記載されているので、一緒に確認していきましょう。
(時効)
第百十五条 この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
e-Gov法令検索
この条文、非常にわかりにくい記載の仕方がされていますが、有給休暇に関しては「その他の請求権」の部分に該当します。
1年の繰越。
「たったそれだけ?」と思うかもしれませんが、現実的に全ての有給日数を消化するのはかなり厳しいです。
猶予が少しだけでも用意されているのは恵まれているのかもしれませんね。

有給休暇を取得しやすい体制が整っていれば猶予期間の必要はないんですけどね・・・
④ 時間単位でも取得が可能
時間休、半休の取得ができる
自治体によって異なる場合もありますが、有給休暇は時間単位で取得することが可能です。
1時間遅く出勤することもできますし、1時間早く帰ることもできる。
午前休や午後休といった取得の方法もあるので、様々な休み方ができるのは魅力的ですね。
民間企業の中には時間休を認めていない企業や制限がある企業もあるようなので、その点公務員は恵まれているのかもしれません。

私は病院など、夕方の混雑を避けるために時間休を取得していました。
⑤ もしも使い切ってしまったら?
有給休暇の残日数がない状態で休んでしまったらどうなるのでしょう?
この点については注意が必要です。
最悪の場合、欠勤になる
当然と言えば当然ですね。
休む権利として年間20日付与されていますが、日数を超えてしまった休みについては単なる無給の休暇となります。
下記で紹介している特別休暇に該当していれば所定の手続きにより休暇の権利が与えられますが、それ以外の場合は欠勤扱いとして処理されます。
欠勤になると月々の給料から欠勤日分の金額が引かれることになります。
体調不良などの不測の事態に備えるためにも、多少は有給休暇を残しておいたほうが無難ですね。
翌年度までの有給休暇の繰越制度が存在しているのも、この欠勤を想定しているのかもしれません。
「ご利用は計画的に」
付与直後に年休を使い果たして欠勤を繰り返している職員もいましたが、周囲からの評価や昇給にもかなり響く部分だと思います。
無理ない範囲で計画的に有給休暇を取得していく必要があるんですね。

前期に取りすぎると終盤がキツくなるので、計画性は必須です!
3. それ以外にも特別休暇がある?

充実した特別休暇
公務員には有給休暇以外に有休で休むことのできる休暇の制度があります。
それが特別休暇というものになります。
代表的なものだと、忌引き・病気休暇・ボランティア・結婚・育児・介護・夏期休暇などがあります。
詳しく内容を知りたい方は人事院から出ている「一般職の国家公務員の休暇制度(概要)」をご覧ください。
自治体の規則により日数や休暇の内容が異なる場合があるため、所属・希望自治体の制度について気になる方は自治体の例規集(※①)を確認してください。
見ると非常に多くの特別休暇がありますね。
地方公務員についても若干の日数の違いはありますが、ほぼ同一の内容となっています。
民間企業の友人と話した際、「こんなに恵まれているの?」と驚かれた経験もあるほど、公務員の福利厚生は恵まれているようです。
特別休暇は法律によって指定されているわけでは無いため、企業によって様々となります。
ユニークな休暇を採用している企業もあれば、あまり充実していない企業もあったり。
その点公務員はどの自治体も特別休暇が充実しており、人生の中で起きる様々な事態に対して有給の形で休暇を取得できる制度が確立しています。
不測の事態に対応することのできる休暇が充実しているのは労働者にとって非常に魅力的な部分ですね。
中でも公務員の方全員に関係性があるのが、夏期休暇の存在です。
以下の記事では夏期休暇について紹介していきます。
〜言葉の解説〜
※①例規集
自治体運営の執行に必要な条例や規則、要綱などを集めた法規集のこと。
夏季休暇について
公務員には有給休暇以外に夏期休暇という特別休暇の存在があります。
言い換えると「夏休み」と似たような意味合いですね。
自治体によって規定は様々ですが、夏期休暇の代表的な概要は以下のとおりです。
6月〜9月の間に5日間、有給での夏季休暇の権利が付与される
民間企業ではお盆期間にまとまった休みが夏季休暇として付与されるケースがあると思いますが、公務員は違います。
公務員は仕事柄仕事を止めることができないため、平日に関しては組織として指定された休みの期間はありません。
そのため、6月〜9月にかけて5日間夏期休暇が付与されています。
連続で休みをとって海外旅行に行くもよし、土日祝日と合わせて隔週で3連休にするもよし、とにかく個人の自由で5日間の有給を取得することができます。
有給休暇のような法律上の取得義務はないため、余儀なく5日間の休暇を取得できない職員もいましたが、最近では職員組合活動によって夏期休暇の取得推進が図られています。
最低3日以上取れるような環境づくりを進められていたり、職員のリフレッシュを図る取り組みが目立ってきました。
夏期休暇の存在によって、有給休暇と合算すると25日間の休暇を取得できることになります。
ホワイト企業が増えているようですが、これだけの日数を比較的自由に取得することができる企業ってそうそうないと思います。
そういった制度が充実している点においても、公務員は恵まれていると言われるのかもしれませんね。

どんなに忙しくても権利は権利!
夏期休暇は繰越できないのでどんどん使っていきましょう!
4. さいごに
いかがでしたでしょうか?
今回は「公務員の有給休暇とは?」というテーマで記事を紹介しました。
有給休暇日数に関しては民間企業と比較してもトップクラスです。
周囲からの評判通り、公務員の休暇制度は恵まれているようですね。
ここで気になるのは・・・取得率の実態。
制度が確立していても取得できない状態であれば意味はありません。
有給休暇の実態については、以降の記事で紹介していきますので、しばらくお待ちください。
初めての有給休暇、申請の時にドキドキしたことを思い出したりょんなのでした。
りょん
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